私たち「ほんまにええの?TPP大阪ネットワーク」は、これまで政府に「国民に対する情報公開と国会決議の遵守を求める」ことを目的に活動してきました。
しかし、TPP特別委員会等政府の対応を見る限り、委員会の運営含め、政府の対応はあまりにもおそまつです。
私たちは、以下要請書を、TPP特別委員会の近畿エリアの関芳弘議員、岸本周平議員、丸山穂高議員に要請文を届けました。
(うち、丸山議員のみ、事務所にメンバーが出向き、秘書に手渡し要請しました。)
TPP特別委員会の委員名簿はこちらから↓
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私たちの以下要請文を参考にしてくださっても大歓迎です。
1人でも多くの市民の声を、議員のみなさんに伝えましょう。
<以下、要請文>
TPP特別委員会における審議について
「ほんまにええの?TPP大阪ネットワーク」は、TPP交渉において、政府に国民に対する情報公開と国会決議の遵守を求めることを目的に2014年3月に結成したネットワークです。この間、TPP協定が国民生活にどのような影響を及ぼすのかについて、学習を積み重ねてきました。
安倍内閣は、TPP承認案及び関連国内法案を国会に上程し、4月5日から審議が始まっています。
まず、安倍内閣に問われなければならないことは、2013年4月の衆参農林水産委員会の国会決議に対する態度です。当該国会決議は、国会への速やかな報告、国民への十分な情報提供、幅広い国民的議論、農産物重要5品目の除外、ISD条項排除などを確認しています。
国会審議では、この国会決議に関する政府の交渉対応が検証されなければなりません。
また、自民党は、2012年12月の総選挙にあたって、「私たちの暮らしを脅かす「TPP」を断固阻止する!」(自民党北海道連比例ブロック選挙公報)、「ウソつかない。TPP断固反対。ブレない」(選挙ポスター)と国民に約束していました。
4月7日の委員会審議で、安倍首相は「TPP断固反対と言ったことはただの1回もない」と答弁しましたが、無責任極まる発言と言わざるを得ません。政府・与党の責任を明らかにする必要があります。
さらに、4月7,8日の特別委員会審議では、45ページ全てが黒塗りでマスキングをされた資料が提出されました。こうした資料で委員会審議を進めることができないことは、誰が見ても明らかなことです。
安倍首相は、TPPについて国民や国会にていねいに説明すると繰り返し述べてきました。今の状況のままに審議が進められることは、政府の国会軽視、国民軽視の最たるものと言わなければなりません。
TPP協定は農林水産物の関税撤廃問題だけでなく、SPS(衛生植物検疫)措置、投資、金融サービス、政府調達、知的財産権など広範な国民生活のあり方を規定するものとなっています。
国会はTPP協定の内容を国会と国民に情報公開したうえで説明し、審議を尽くすべきと私たちは考えます。
貴殿におかれましては、以上の趣旨を十分お汲み取りいただき、TPP特別委員会の審議においてご尽力いただきますよう要請するものです。
2016年4月
ほんまにええの?TPP大阪ネットワーク
代 表 樫 原 正 澄
ほんまにええの?TPP大阪ネットワークは、2014年3月8日に結成されたネットワーク組織です。以下の29団体が加入しています。
ほんまにええの?TPP大阪ネットワーク加入団体(29団体)
大阪医療労働組合連合会
大阪食糧・農業問題研究会
大阪自治体労働組合総連合
大阪府歯科保険医協会
大阪税制研究所
大阪府保険医協会
大阪民主医療機関連合会
大阪労連・大阪市地区協議会
金融労連近畿地方協議会
憲法を行政に生かす大阪の会
国家公務員労働組合大阪地区連合会
進歩と革新をめざす大阪の会
特定非営利活動法人 建設政策研究所 関西支所
特定非営利活動法人 AMネット
自由法曹団大阪支部
食料を守り日本農業再建をすすめる大阪府民会議
生協労連大阪府連合会
全大阪消費者団体連絡会
全大阪借地借家人組合連合会
全大阪労働組合総連合
全損保労働組合大阪地協
全農林近畿地本大阪分会
TPPに反対する弁護士ネットワーク
日本の伝統食を考える会
農民組合大阪府連合会
民主法律協会
<参考>
環太平洋パートナーシップ( T P P ) 協定交渉参加に関する決議
一 米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議の対象とすること。十年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと。
二 残留農薬・食品添加物の基準、遺伝子組換え食品の表示義務、遺伝子組換え種子の規制、輸入原材料の原産地表示、B S E に係る牛肉の輸入措置等において、食の安全・安心及び食料の安定生産を損なわないこと。
三 国内の温暖化対策や木材自給率向上のための森林整備に不可欠な合板、製材の関税に最大限配慮すること。
四 漁業補助金等における国の政策決定権を維持すること。仮に漁業補助金につき規律が設けられるとしても、過剰漁獲を招くものに限定し、漁港整備や所得支援など、持続的漁業の発展や多面的機能の発揮、更には震災復興に必要なものが確保されるようにすること。
五 濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなI S D 条項には合意しないこと。
六 交渉に当たっては、二国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要五品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること。
七 交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。
八 交渉を進める中においても、国内農林水産業の構造改革の努力を加速するとともに、交渉の帰趨いかんでは、国内農林水産業、関連産業及び地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえて、政府を挙げて対応すること。