パブコメを出そう!
【ゲノム編集され食べもの。食べたくなくても、選べなくなりそうです】
「届出」「事前相談」で安全性を担保する(から大丈夫)と言ったニュアンスで、日本政府は説明しています。しかし「届出」「事前相談」は、義務ではありません。
「導入遺伝子が残らない」から、「遺伝子組み換え食品」ではない?
つまり、作られた食べものからは「ゲノム編集されたかどうか否か」区別できません。
「届出」「事前相談」は手間がかかります。義務でなければ「届出」せず、開発する事例が多発するでしょう。
つまり、「届出もなく、食品から検知できないゲノム編集された食品かどうか分からない」原材料が出回ることになります。
「ゲノム編集された食品」を食べたくない!と思っても、このままでは「選ぶ」ことすらできません。
日本政府は「農産物・食品の輸出拡大」を謳っています。
しかしEUは、ゲノム編集された食品には慎重な姿勢をとるなど、ゲノム編集食品を拡大すればするほど、輸出機会を失う懸念もあります。
ゲノム編集された食品を食べてみたい人もいるでしょう。
でも、気づかずに食べたいですか?
食べるかどうか、自分で選べなくてもいいですか?
【届出・事前相談の義務化は、最低限必要なルール】だと考えます。
厚生労働省宛は2019年7月26日、農林水産省宛が7月29日締切でパブリックコメントを募集しています。
私たち「ほんまにええの?TPP大阪ネットワーク」として、以下のパブリックコメントを提出します。
よろしければ参考にしていただき、皆さんの意見を届けましょう。
<ここから>
■厚生労働省宛
「ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱要領(案)等について」への意見案
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190105&Mode=0
意見案
1.取扱要領案は、
「ゲノム編集技術応用食品等については、当該食品等が届出又は安全性審査のいずれかの対象に該当するか否かを確認するため、届出等に先立ち、開発者等は厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課新開発食品保健対策室に」、事前相談を申し込むことを規定している。
しかし、届出の対象となるゲノム編集技術応用食品等の全ての開発者等が、届出や事前相談を行うかどうかの担保がない。届出及び事前相談を全ての当該開発者等に義務付けることを明記すべきである。
2.取扱要領案は、ゲノム編集技術応用食品について、
①厚生労働省へ届出を行った旨の公表がなされた品種同士又は従来品種との後代交配種、
②厚生労働省へ届出を行った旨の公表がなされた品種と安全性審査が終了した組換えDNA技術を利用して得られた生物との後代交配種、
は届出を不要とすると規定している。
ゲノム編集技術応用食品は、新規に開発され、人類が初めて摂取する食品である。
「安全性審査が必要とされたもの同士または、組換えDNA技術により代謝系を改変した生物との後代交配種」も含めて、①、②に挙げた後代交配種の事前相談、届出を全ての当該開発者等に義務付けることを明記すべきである。
■農林水産省宛
農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物 の情報提供等に関する具体的な手続について(骨子)(案)への意見案
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002938&Mode=0
意見案
1.骨子案は、あらかじめ、農林水産省に相談をし、「『カルタヘナ法』における『遺伝子組換え生物等』に該当しないこと等について確認を受けた上で、情報提供書を提出し、使用等を行う」ことを規定している。
しかし、情報提供書の提出対象者が、事前相談を行うかどうかの担保がない。事前相談を全ての当該対象者に義務付けることを明記すべきである。